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★★★32 保険は、会社で掛けて法人税節税


知恵(Intelligence) まずは、考え方を知りましょう。

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 ■経費になる定期保険に会社で加入して、法人税のコストダウン(節税)

 世の中には、たくさんの保険がありますが、大きく分けると生命保険と損害保険に分かれます。生命保険は、各生命保険会社で独自に名称を付けて取り扱っていますが、定期保険、養老保険、終身保険、逓増定期保険、長期平準定期保険、医療保険などに区別することができます。

 会社で加入した場合は、、定期保険と医療保険の保険料は、基本的に法人税法上、全額経費になります。逓増定期保険、長期平準定期は、一部が経費になります。養老保険、終身保険は、経費になりません。

 一方、個人で加入した場合は、どの保険でも所得税法上、生命保険控除として、最高5万円しか所得控除(経費)に認めれません。

 つまり、経費になる金額が、会社の方が多いので、定期保険を会社で加入することで、法人税と所得税の差額分の税金のコストダウン(節税)になります。

 ■実際どのくらいコストダウン(節税)できるのですか。

 例えば、個人で加入していた月5万円の定期保険を、会社に名義を変更した場合は、次の金額のコストダウン(節税)になります。

 @法人税節税額
 5万円 × 12ヶ月 × 40%(実行税率) = 24万円

 A所得税増税額
 最高5万円 × 20%(実行税率) = 1万円

 年コストダウン額 = @ − A = 23万円

 個人から会社に名義を変更する場合の解約返戻金

 個人から会社に名義を変更する場合は、その時の解約返戻金額を会社が個人に支払わなければ、法人税法上会社が個人から贈与を受けたことになり、法人税が発生します。ほとんど解約返戻金がない定期保険の場合は、大した金額にはなりませんが、注意して下さい。
 なお、個人から会社に名義を変更して、その分の役員報酬を下げることにより、さらに所得税の節税が可能になります。

 受取人の指定

 保険は、保険料を負担する契約名義人、死亡時の受取人、解約時の受取人の指定が必要です。すべてを会社にする場合は、法人税法上単純に経費になりますが、受取人を個人にした場合は、課税関係が異なりますので、注意して下さい。

 顧問の税理士と良く相談して、実行して下さい。


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